「深夜バイトが可能になる年齢は18歳から?高校生でもOK?」

法律(労働基準法)では、午後10時〜午前5時までの間は「年少者(18歳の誕生日を迎えてない人)」が働くことを禁止しています。

つまり、18歳の誕生日を迎えた後であれば、高校生でも夜のコンビニ、居酒屋、ガソリンスタンドなどで働くことができます

男性でも女性でも、高校3年生でも可能です。

高校は義務教育ではないので、労働基準法で高校生かどうかは関係ありません。

学校の校則で禁止されている可能性はありますが、法律上では、たとえ高校生でも18歳の誕生日を過ぎれば22時以降も働くことができます。

逆に言えば、18歳の誕生日を迎えるまでは22時以降に働くことができません。

たとえ、定時制高校や通信制高校に通っていたり、中卒で高校自体に行ってなくてもです。

だから、誕生日が1月〜3月の早生まれの人は少し不利に感じるかもしれません。

高校3年生で進路が決まり卒業するだけの状態になっても、誕生日を迎えていなければ深夜に働けないのですから。

ちなみに、応募したり面接を受けるだけなら17歳の段階でも可能です。

あと1〜2ヶ月で18歳の誕生日を迎えるなら、そのことを伝えれば採用されるかもしれません。

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夜の街並み

17歳以下の人が深夜に働くと、お店側が罰せられる

年少者(18歳の誕生日を迎える前の人)の深夜労働を禁止している労働基準法は、次のように記載されています。

使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

引用:労働基準法 第61条

「使用者」とは、バイトを雇用するお店のことです。

正確には、18歳未満の人に対して「夜の10時以降は働いてはいけない」と書いてあるわけではなく、雇用するお店側に「18歳未満の人は、働かせてはいけない」と禁止しているのです。

だから、もしあなたが18歳になってないけど深夜に働いた場合、罰せられるのはお店側です。

具体的には「6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が課せられます。

一方、あなた自身は特に罰せられることはありません。

もし、あなたが18歳になってないのに夜10時以降も働かされているのであれば、労基署(労働基準監督署)に相談してみてください。

ちなみに、あなたが嘘の年齢をお店に伝えて働いていても、罰せられるのはお店側です。

まあ現実には、年齢を偽って働くことはできませんが。

嘘の年齢を伝えてバイトするのが、不可能な理由

バイトの労働契約を結ぶ時は、保険証などの公的な身分証明書が必要です。

お店はその場で受け取って確認するだけではなく、コピーを取りお店で保管します。

あなたが嘘の年齢を伝えていても、働かせて罰を受けるのがお店だったら当然ですよね。

逆に、年齢を偽って働けるアルバイト先があるとしたら、それは違法なお店の可能性が高いです。

  • 最初に言われていた時給と実際にもらえる時給が違っている
  • 無理なシフトを押し付けられる
  • 辞めるさいの給料の支払いがされない

など、働き始めてからトラブルに巻き込まれる恐れがあるので、よく注意してください。

アルバイトで働く以上、例外はない

労働基準法の第61条を見ると、何やら例外がありそうに思えるかもしれません。

使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

引用:労働基準法 第61条

例外規定は確かに存在し、交代制で働く満16歳以上の男性は22時30分までは深夜勤務も認めるとされています。

交代制とは、24時間体制で稼働している工場や病院などで1日24時間を8時間ずつ交代で行う3交代制、12時間ずつ交代で行う2交代制などがあります。

しかし、コンビニ居酒屋ファミレスガソリンスタンドなど大半のバイトはこれに当てはまりません。

また、22時30分まで働かせるのには労働基準監督署の許可が必要な上、時間が伸びたところで30分だけです。

つまり実質的にアルバイトでは関係なく、18歳の誕生日を迎えるまで深夜にバイトできない状況は何も変わらないと思ってください。

県の条例で高校生の深夜バイトを禁止しているケースはない

なお、県の条例で高校生の深夜バイトを禁止しているケースもあるとするサイトがあります。

しかし、私の調べた限りどの都道府県でも高校生の深夜バイトを禁止する条例はありませんでした。

それに、都道府県の制定する青少年保護育成条例が対象とするのは「青少年(18歳の誕生日を迎えてない未婚者)」です。

高校は義務教育ではないため、高校生であっても18歳を超えていれば対象外で関係ありません。

最後に

まとめると、次のように言えます。

  • 年少者(18歳の誕生日を迎えてない人)は、夜10時〜朝5時まで働くことができない
  • 18歳の誕生日を迎えれば、何時に働いてもOK
  • 年少者が深夜に働くと、罰せられるのはお店側
  • 県の条例で高校生の深夜バイトを禁止しているケースはない

お店の責任者でも、細かなところまで正確に理解している人は少ないです。

なので、法律上は働ける年齢でも、お店を探して応募すると「18歳でも高校生はダメ」「19歳にならないとダメ」と言われるかもしれません。

高校を卒業して、フリーターや大学生になると、どこのお店でも抵抗なく深夜シフトで採用してもらえるようになりますが、それまでは様々な求人に応募し、気長に探していくことをオススメします。

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