原則として、中学生に出来るアルバイトはありません。

労働基準法という法律の第56条で15歳の誕生日を迎えて、さらに次の3月31日になるまで働くことはできないと決められているからです。

使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

引用:労働基準法 第56条

つまり、中学を卒業してからでないと働けません。

これは日雇いであろうが、長期のバイトであろうが同じです。

ただし、あくまで「原則」としてで例外はあります。

また、本当は違法だけど「お手伝い」として働かせて最低賃金を下回る「小遣い」として渡すズルイ個人商店や会社があり、注意が必要です。

このページでは、その辺りについて説明させてください

中学生の男女

中学生がバイト出来る例外規定

労働基準法には、15歳以下でも働ける例外が2つ記載されています。

前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

引用:労働基準法 第56条 2項

わかりやすく書くと、

  • 映画や演劇などの特殊事業
  • 一部の負担が軽い仕事(13歳の誕生日を迎えた後)

の2つです。

しかし、働くためのハードルは非常に高いです。

ハードルのひとつ目は、働くためには労働基準監督署と学校の校長の許可が必要ということです。

親の許可も当然必要ですが、それだけでは働くことはできません。

家庭の事情等がない限り許可は下りないので、いくら自分が働きたいと思っても現実には難しいです。

ハードルの二つ目は、許可があっても学校がある時間帯と深夜・早朝に働くことはできないことです。

つまり、朝5時〜朝8時(学校が始まる前)と夕方5時(学校が終わったあと)〜夜10時までの限られた時間でしか、働くことは認められていません。

これは不登校などで、昼間に学校に行ってなくても同じです。

ちなみに、一部の負担が軽い仕事とは新聞配達・牛乳配達などが該当すると言われています。

事実上、中学生が合法のバイトをすることは不可能です。

中学生でも出来ると勧誘された場合は、違法なバイトで危ない目に会うかも

もしかしたら、中学校の友達にはバイトをしている人がいて、勧誘されたりするかもしれません。

しかし、それはバイトと言うより「お手伝い」に近いものか、または違法で危ないバイトのどちらかです。

友達の親や親戚の「お手伝い」であればまだマシです。

最低賃金にも満たない「お小遣い」しかもらえないかと思いますが、危険はありませんから。

一方、違法で危ないバイトだったとしたら、警察に見つかって補導されたり、賃金が約束通りもらえなかったり、辞めたくても脅されて辞めれないことも考えられます。

友達の家族がやっているお店以外では、お手伝いでも働かないようにしてください。

最後に

法律上は、中学校を卒業したあとの3月31日を過ぎればバイトをすることができます。

しかし、働さえしなければ、3月31日以前でもバイトに応募して面接を受けることは可能です。

早く働きたい気持ちもわかりますが、中学を卒業するまではバイトについて調べて、どんなバイトをするかじっくり練ってみてはどうでしょうか?

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