「バイトで103万円以上稼いじゃダメは本当か?」
親や夫に「103万円以上は稼ぐな」と言われているバイト・パートは多いです。
そして、バイト・パート仲間がそう言ってるのを聞いて不安になる人はもっとたくさんいます。
しかし、ネットで調べてみても難しい内容が多くてよくわからない。
そこで、このページではなるべく簡単に「103万円以上稼いじゃダメ!」と言われている理由を解説したいと思います。
ぜひ、参考にしてください。
このページでお話すること
バイトで稼いだ金額が、年間103万円を超えるとどうなるのか?
ごく簡単に説明すると、103万円を1円でも超えると税金の負担が大幅に増えます。
税金が増える対象はあなただけでなくあなたを扶養している人(親や夫)もです。
具体的な金額はあなたの年齢や親・夫の年収によって変わりますが、少なくとも数万円、多いと数十万円になります。
アルバイトで数万円〜数十万円を稼ぐには、少なくとも数週間〜数ヶ月はかかります。
なので、稼ぐ金額を103万円までに抑えた方が「税金も増えないし、働く時間も短いので得だよね」という話です。
自分で稼いだお金で一人暮らしをするのなら年間103万円は厳しいですが、親や夫と一緒の家で暮らし家賃がかからないなら103万円は生活する上で十分な足しになりますから。
年間103万円を超えるのは、どれくらい働いた場合?
103万円の計算期間は1月から12月までです。
月々の収入にバラツキがあっても、1月〜12月までの給与明細に書かれている金額をすべて合計して103万円未満であれば税金はかかりません。(※ 交通費の支給分は103万に含めなくて大丈夫です)
1年で103万円ということは、月給に換算すると約85,000円、週給に換算すると21,250円です。
「時給 × 週の働く日数 × 1回の勤務時間数」を計算して21,250円を超えなければ、とりあえずセーフと考えて問題ないでしょう。
また、1月〜8月まで毎月に10万円以上稼いでいても、バイトを途中で辞めて年間で103万円を超えなければこれもセーフです。
ちなみに、掛け持ちでバイトをしている人は全ての合計で103万円未満です。
短期・単発・登録制バイトで働いた分の収入も103万に含まれるので注意してください。
どうやって支払う?手続きは必要?
正確に説明すると、103万円を超えて発生する税負担は3つあります。
- 所得税(あなたの負担)
- 住民税(あなたの負担)
- 扶養控除がなくなる(親・夫の負担)
所得税(あなたの負担)
所得税は、月収が88,000円を超えたら「源泉徴収」といって給料から自動で差し引かれます。
ちなみに、この差し引かれた所得税は年間で103万円を超えなかった場合「年末調整(掛け持ちの場合は確定申告)」という手続きを行うことで戻ってきます。
年末調整はどこのバイト先でも年末になれば必要な書類を渡されて書くように言われます。
書き方は渡された時にお店の聞けば教えてくれるでしょう。
その紙を提出すれば、自動的に払いすぎた所得税は戻ってきます。
注意が必要なのは掛け持ちでバイトしている人で、税務署まで行って「確定申告」という手続きをする必要があります。
税務署に行くのが面倒だという人は手続きをしなくても構いませんが、その場合は払いすぎた所得税が戻ってこないので、その点は承知しておいてください。
住民税(あなたの負担)
住民税は103万円ではなく年間98万円を超えた時点でかかってきます。
ただ、所得税や扶養控除がなくなることに比べると金額が小さいので気にする人は少ないです。
住民税の支払いは2パターンあります。
- 特別徴収
- 普通徴収
特別徴収
特別徴収の場合は、所得税と同じように給料から天引きされます。
気にしなくて大丈夫です。
普通徴収
普通徴収の場合は、役所(市役所・区役所)から支払いのための振込用紙が送られてきます。
その振込用紙をコンビニや銀行に持参して支払ってください。
ちなみに、この支払いを無視し続けているとあなたの預金から強制的に差し押さえられます。
扶養控除がなくなる(親・夫の負担)
これはあなた自身ではなく親や夫が年末調整の際に申請できる控除(税金の計算から除外できる収入のこと)が減るということです。
所得税のところで少し説明しましたが、どこの職場でも11月〜12月ごろに「年末調整」という税金の払い過ぎを調整する手続きが行われます。
その際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という用紙を記入するのですが、あなたの収入が103万円以内であれば、ここで扶養家族として申告し税金を減らしてもらうことができます。
しかし、103万円を超えると扶養家族として申告できないので税の軽減を受けられず、支払う税金が増えます。
ちなみに、ある年に103万円を超えてしまっても翌年103万円を超えなければ、翌年は扶養家族として申告できます。
扶養から外れてしまうと二度と戻れないとかではありません。
学生は「勤労学生控除」の利用で、所得税・住民税に限り130万円まで免除の枠が広がる
学生は「勤労学生控除」という制度を利用すると、所得税・住民税のかかりはじめる金額を103万円から130万円まで増やすことができます。
ただし、親の扶養控除は別です。
103万円で扶養家族から外れることに変わりはありません。
多くの場合、親・夫の扶養控除がなくなることによる負担増の方が、所得税・住民税の負担増より大きいです。
勤労学生控除のことを知って、安易に130万円まで大丈夫だと考えないようにしてください。
個人的にはなるべく103万円までに抑えることをオススメします。
103万円にカウントされないバイトはある?(103万円以上を稼ぎたい場合の対策はない?)
103万円にカウントされないバイトはありません。
あるとすれば、それは違法なバイトです。
法律を守らない経営者は、労働者の権利も守ってくれません。
- 最低賃金以下の時給で働かされる
- 違法な罰金・ペナルティを課してくる
- 無理なシフトの強要
- バイトを辞めさせてくれない(給料を支払わないと脅してくる)
友人・知人から103万円にカウントされないバイトがあると紹介されたら、様々なトラブルを背負う覚悟を決めた上で受けるようにしてください。
個人的には全くオススメしません。
最後に
最初の方でも書きましたが、自分で稼いだお金で一人暮らしをするのなら年間103万円は厳しいですが、親や夫と一緒の家で暮らし家賃がかからないなら103万円は生活する上で十分な足しになります。
アルバイトで稼ぐ金額が103万円を超えそうなら、とりあえず親や旦那さんなど扶養してくれている人に相談してみてください。
あなたが稼ぐことで最も負担が増えるのは、親や旦那さんですから。